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背景

ご利用までの流れ

家政婦のご利用

家政婦のご利用
背景
携帯

01

ご依頼またはお問い合せ

お問い合せフォームまたはお電話にてご連絡下さい。ご依頼は3営業日前までにお願い致します。お急ぎの方は面接等のご希望に添えない場合がございます。

ご利用前のご質問にもお答えしますので、ご遠慮なくお問い合せ下さい。外出中や他の電話対応中の場合もございます。

24時間ご都合の良い時にご連絡頂けますので、是非ともお問い合せフォームをご利用下さい。

相談

02

具体的なご希望内容のご提示

時間・人数・頻度・サービス内容等についてお聞き致しますので、具体的なご希望内容をご提示下さい。

基本的には一回につき3時間以上でのご依頼のみお受けさせて頂きます。

ただ、勤務形態・場所等によっては3時間未満でもサービスを提供させて頂く事もございますので、一度ご相談されてみて下さい。

家政婦

03

家政婦のご紹介

できるだけご希望に沿った家政婦のデータをご提示致しますのでご検討さい。

ただし、ご希望内容によってはご紹介できない場合もございますのでご了承下さい。

家政婦

04

面接

ご希望の家政婦が見つかりましたら事前に面接を行って頂く事をお勧め致します。

契約書

05

契約書等の取り交わし

求人者(お客様)と求職者(家政婦)との個人契約ですので、契約当事者の責任の基、契約書等を取り交わす事をお勧め致します。

型式は当事者の自由ですが、弊社でご用意させて頂いたものをご使用下さっても構いません。

家政婦

06

ご利用の開始

家政婦がお伺いし、サービスを開始させて頂きます。

支払い

07

利用料のお支払い

事前にお決めになった方法で家政婦に代金をお支払い下さい。

弊社への法定手数料(初回ご利用時のみ)及び紹介手数料は家政婦への代金とは別にお支払い下さい。※まとめてお支払い頂く事はできません

家政婦

08

家政婦の交代等

実際にサービスを行った結果、採用した家政婦が不適格であるとご判断されましたら弊社までご連絡下さい。改善案の提示や家政婦の交代等のご対応をさせて頂きます。

初回は一日または短期間でご契約して頂くのも良いかと思います。

契約期間経過後は、契約の延長や別の家政婦との契約も可能ですので、ご検討下さい。

介護保険事業のご利用

訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業、障がい福祉サービス(居宅介護)もご利用できます。

介護保険事業のご利用
背景
申請

01

申請

お住まいの地区の福祉・介護保険課に要介護認定の申請をします。

訪問

02

訪問調査

区の職員や委託事業者などの介護支援専門員がご自宅を訪問し、状況を調査します。

医師と患者

03

主治医意見書

主治医に依頼して心身の状況に関する意見書を作成してもらいます。

介護

04

介護認定審査会

調査結果や主治医意見書に基づいて介護認定審査会が審査します。

介護

05

要介護・要支援の認定

介護認定審査会が「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかを認定し、結果を通知します。

相談

06

ケアプランの作成

居宅介護支援事業所(要介護1~5の場合)またはいきいきセンター(要支援1・2の場合)のケアマネジャーがケアプランを作成します。

介護

07

サービス開始

ケアプランに基づいてサービスが開始されます。

※詳しくは、お住まいの地区の介護保険課にお問い合わせ下さい。

福岡市内のHPはこちらです。

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